先日書いたエントリ「「カード合わせ」規制ってなんでできたのか?」では、そもそもどういう経緯で「カード合わせ」なる行為が定義され、それが規制されたかについて書いていました。今回は、その件の補遺です。
経緯はともかく、「カード合わせ」という行為が具体的にどのような行為なのかは、公正取引委員会 事務局長通達 「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について(PDF)で定義されていました。本日の消費者庁からの発表に寄れば、この「運用基準」を上書きする通達が出されることになったそうです。
4 告示第五項(カード合わせ)について
(1) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たる。
携帯電話端末やパソコン端末などを通じてインターネット上で提供されるゲームの中で、ゲームの利用者に対し、ゲーム上で使用することができるアイテム等を、偶然性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場合であって、特定の二以上の異なる種類のアイテム等を揃えた利用者に対し、例えばゲーム上で敵と戦うキャラクターや、プレーヤーの分身となるキャラクター(いわゆる「アバター」と呼ばれるもの)が仮想空間上で住む部屋を飾るためのアイテムなど、ゲーム上で使用することができるアイテム等その他の経済上の利益を提供するとき。
「カード合わせ」が「コンプガチャ」に適用可能かという議論の焦点であった、パソコンや携帯端末で扱われる「仮想的」が対象になるのかという件について、対象になる事が明記されました。また、条文中に「コンプガチャ」「コンプリートガチャ」という単語こそ登場しませんが1、コンプガチャの具体的な手法も明記されています。
そういう流れだったと言うことですね。
- プレスリリースの冒頭には書いてあります [↩]